事務所名 | 石毛和明税理士事務所 |
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所長名 | 石毛和明 |
所在地 | 〒190-1221 東京都西多摩郡瑞穂町 箱根ヶ崎282番地 パインフラット505 (エレベータ有り) 箱根ヶ崎駅より徒歩3分 駐車場有り(18番) |
電話番号 | 042-557-8172 |
FAX番号 | 042-557-8173 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 |
東京税理士会
当事務所は、巡回監査を実施することにより、お客様と毎月面談し、会計帳簿の適時性と正確性を確認します。巡回監査後のデータを使用し、経営者の意思決定に役立つ資料を提供し経営面でのアドバイスを行います。
経営面のアドバイスでは、毎月の面談等をとおして得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析し、報告します。
決算書作成・納税申告書作成では、中小会計要領に準拠した信頼性の高い会計データを使用し、社会的にも高く評価される決算書と納税申告書を作成します。
巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
正しい試算表、金融機関に信頼される試算表を毎月作成するため、巡回監査を実施するために、次のことをお客様にお願いしております。
①すべての領収書及び請求書等の事業関係書類の保存。
②取引の隠蔽仮装をしないこと。
③自計化をしていただくこと
④経理担当者の採用
既に顧問税理士にご依頼をされている法人様。顧問税理士が御社を訪問してくるのは年に何回ですか?毎月来ているのは税理士ではなく、資格のない職員だけではありませんか?その職員の経験が少なく、経営相談をしたくてもできない状況にありませんか?そのようなご不満をお持ちでも、顧問税理士の変更はなかなかできないものだと思います。当事務所は、そんなお悩みをお持ちの法人様に対して顧問税理士のセカンドオピニオンをお引受けしております。顧問税理士には今まで通り会計業務のご依頼をしたまま、各種相談については別の税理士へ。税理士が直接ご相談をお聞きいたします。それが顧問税理士のセカンドオピニオンです。訪問回数は御社のご要望により、毎月、2か月ごと、3ヶ月ごとなどの契約をお引き受けいたします。
「自計化システムを導入したが本稼働しない」というケースがあります。なぜでしょうか?経理の選任者がいない、パソコン操作に慣れていない、入力画面で何を入力したらいいかわからない。
伝票のパソコンへの入力、証憑書類や帳簿の整理等、企業が自から行うべき業務について、その方法を親切に指導いたします。
また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。